宿泊約款


制定日:令和8年9月1日

第1条 (適用範囲)

1. 五霞トレーニングセンター(以下「当センター」といいます。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等または一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当センターが、法令等および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の定めにかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 (宿泊契約の申込み)

1. 当センターに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当センターに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日および到着予定時刻
(3) 宿泊料金
(4) その他当センターが必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当センターは、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして取り扱います。

第3条 (宿泊契約の成立等)

1. 宿泊契約は、当センターが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当センターが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の定めにより宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当センターが定める申込金を、当センターが指定する日までにお支払いいただくことがあります。

3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の定めを適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の定めによる料金の支払いの際に返還します。

4. 第2項の申込金を、当センターが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当センターがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)

1. 前条第2項の定めにかかわらず、当センターは、契約の成立後、申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当センターが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第4条の2 (施設における感染防止対策への協力の求め)

当センターは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法その他関係法令に基づき、感染防止対策への協力を求めることがあります。

第5条 (宿泊契約締結の拒否)

当センターは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

ただし、本条は、当センターが旅館業法その他関係法令に定める場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません

 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
 (2) 満室または施設の利用状況により、客室その他施設の余裕がないとき。
 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の定め、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
 (4)  宿泊しようとする者が、次のいずれかに該当すると認められるとき。
  イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力
  ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
  ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
 (5)  宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
 (6)  宿泊しようとする者が、旅館業法その他関係法令に定める特定感染症の患者等であるとき。
 (7)  宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。ただし、宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律その他関係法令に基づき、社会的障壁の除去を求める場合は、この限りではありません。
 (8)  宿泊しようとする者が、当センターに対し、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として、旅館業法施行規則その他関係法令に定めるものを繰り返したとき。
 (9)  天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
 (10)  茨城県旅館業法施行条例その他関係法令に定める場合に該当するとき。

第5条の2 (宿泊契約締結の拒否の説明)

宿泊しようとする者は、当センターに対し、当センターが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条 (宿泊客の契約解除権)

1. 宿泊客は、当センターに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当センターは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、第3条第2項の定めにより当センターが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは、この限りではありません。

3. 当センターが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたり、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当センターが宿泊客に告知したときに限り、前項の違約金を申し受けます。

4. 当センターは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻を経過しても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。

第7条 (当センターの契約解除権)

1. 当センターは、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本条は、当センターが旅館業法その他関係法令に定める場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

  1. (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の定め、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
  2. (2) 宿泊客が次のいずれかに該当すると認められるとき。
    イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
    ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  3. (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  4. (4) 宿泊客が、旅館業法その他関係法令に定める特定感染症の患者等であるとき。
  5. (5) 宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。ただし、宿泊客が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律その他関係法令に基づき、社会的障壁の除去を求める場合は、この限りではありません。
  6. (6) 宿泊客が、当センターに対し、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として、旅館業法施行規則その他関係法令に定めるものを繰り返したとき。
  7. (7) 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  8. (8) 茨城県旅館業法施行条例その他関係法令に定める場合に該当するとき。
  9. (9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当センターが定める利用上の注意の禁止事項に従わないとき。

2. 当センターが前項の定めに基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条の2 (宿泊契約解除の説明)

宿泊客は、当センターに対し、当センターが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第8条 (宿泊の登録)

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当センターにおいて、次の事項を登録していただきます。

  1. (1) 宿泊客の氏名、住所および連絡先
  2. (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍および旅券番号
  3. (3) その他当センターが必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカードその他通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。

第9条 (客室の使用時間)

1. 宿泊客が当センターの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当センターは、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間外の客室使用に応じることがあります。この場合には、当センターが別に定める追加料金を申し受けることがあります。

第10条 (利用上の注意の遵守)

宿泊客は、当センター内においては、当センターが定めて施設内に掲示または案内する利用上の注意に従っていただきます。

第11条 (営業時間)

1. 当センターの主な施設等の営業時間は、次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、施設内の掲示、案内資料、ウェブサイトその他適当な方法により案内します。

  1. (1) フロント・受付等サービス時間:(10:00~18:00)
  2. (2) 門限:原則として門限は設けておりません。
  3. (3) 朝食時間:(7:00~9:00)
  4. (4) 昼食時間:(11:30~13:30)
  5. (5) 夕食時間:(17:00~19:00)
  6. (6) 体育館・セミナールームその他附帯施設の利用時間
    1. 1.【第一体育館】利用時間 9:00~21:00(卓球台/照明/トイレ/空調設備)
    2. 2. 【第二体育館】利用時間 9:00~21:00(卓球台/照明/空調設備)
    3. 3. 【A棟・セミナー館】利用時間 9:00~21:00(プロジェクター/モニター/複合機)
    4. 4. 【B棟・本館】
      1. 1. 大浴場 利用時間 10:30~12:30、15:00~21:00(タオル/バスタオル/ドライヤー/扇風機)
      2. 2. 食堂 利用時間 7:00~19:00
      3. 3. ランドリー 利用時間 10:00~21:00

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適切な方法をもってお知らせします。

第12条 (料金の支払い)

1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨、クレジットカード、銀行振込その他当センターが認めた方法により、宿泊客の出発の際または当センターが請求した時に行っていただきます。

3. 当センターが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 (当センターの責任)

1. 当センターは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当センターの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 当センターは、万一の火災その他事故に対処するため、必要な保険に加入するものとします。なお、加入保険の内容は(今後検討が必要)とします。

第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)

1. 当センターは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっせんするものとします。

2. 当センターは、前項の定めにかかわらず、他の宿泊施設のあっせんができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当センターの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 (寄託物等の取扱い)

1. 宿泊客が当センターにお預けになった物品、現金および貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当センターはその損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当センターがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当センターは30,000円を限度としてその損害を賠償します。

2. 宿泊客が当センター内にお持込みになった物品、現金および貴重品であって、当センターにお預けにならなかったものについて、当センターの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当センターはその損害を当センターの加入する旅館賠償責任保険の範囲でこれを賠償します。なお、宿泊客のこれらの管理責任割合を減免するものとします。

第16条 (宿泊客の手荷物または携帯品の保管)

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当センターに到着した場合は、その到着前に当センターが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物または携帯品が当センターに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当センターは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当センターの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の定めに、前項の場合にあっては前条第2項の定めに準じるものとします。

第17条 (駐車の責任)

宿泊客が当センターの駐車場を利用する場合、車両の鍵の寄託の有無にかかわらず、当センターは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当センターの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 (宿泊客の責任)

宿泊客の故意または過失により当センターが損害を被ったときは、当該宿泊客は当センターに対し、その損害を賠償していただきます。

第19条 (団体利用の場合の責任)

1. 団体で宿泊する場合、予約代表者は、宿泊者全員について、この約款および当センターが定める利用上の注意を遵守させる責任を負うものとします。

2. 団体利用において、宿泊者の一部または全部がこの約款または当センターが定める利用上の注意に違反した場合、当センターは、予約代表者に対して必要な連絡、協議、請求その他の対応を行うことができるものとします。

別表第1 (宿泊料金等の内訳(第2条第1項および第12条第1項関係))

宿泊客が支払うべき宿泊料金、施設利用料金、レンタル・販売料金その他の料金は、以下のとおりとします。
なお、表示金額はすべ税込金額です。

① 宿泊プラン(食事なし)

1泊・食事なし・1名あたり

平日料金休日前料金
大人(中学生以上)6,600円7,260円
小学生5,500円6,050円
未就学児無料無料

大人(中学生以上)

平日料金6,600円
休日前料金7,260円

小学生

平日料金5,500円
休日前料金6,050円

未就学児

平日料金無料
休日前料金無料

備考

1. 料金はお1人様あたり、税込の金額です。
2. 未就学児は添い寝の場合無料です。

② 宿泊プラン(食事あり/夕食・朝食)

1泊・2食付き・1名あたり

平日料金休日前料金
大人(中学生以上)8,800円9,680円
小学生7,700円8,470円
未就学児無料無料

大人(中学生以上)

平日料金8,800円
休日前料金9,680円

小学生

平日料金7,700円
休日前料金8,470円

未就学児

平日料金無料
休日前料金無料

備考

1. 料金はお1人様あたり、税込の金額です。
2. 未就学児は添い寝の場合無料です。

③ 合宿パッケージ(1泊3食付、体育館・卓球台利用料込み)

1泊3食付き・1名あたり

平日料金休日前料金
一般・大学生13,200円14,520円
高校生・中学生11,000円12,100円
小学生8,800円9,680円

一般・大学生

平日料金13,200円
休日前料金14,520円

中学生

平日料金11,000円
休日前料金12,100円

小学生

平日料金8,800円
休日前料金9,680円

備考

1. 料金はお1人様あたり、税込の金額です。

④ セミナーパッケージ(1泊3食付、セミナールーム・プロジェクター利用料込み)

1泊3食付き・1名あたり

平日料金休日前料金
大人13,200円14,520円

大人

平日料金13,200円
休日前料金14,520円

備考

1. 料金はお1人様あたり、税込の金額です。

⑤ 施設利用料金

施設名時間利用料金
体育館1日利用/1棟22,000円
セミナールーム1日利用/1部屋11,000円

体育館

時間1日利用/1棟
利用料金22,000円

セミナールーム

時間1日利用/1部屋
利用料金11,000円

備考

1. お食事をご希望の場合は1食1,100円となります。
2. 料金はすべて税込価格です。

⑥ レンタル・販売

設備名時間・単位利用料金
卓球合宿セットレンタル
(捕球ネット・カウンター・ボール拾い網・ボール置き
1日利用11,000円
練習用ボール販売10ダース11,000円

卓球合宿セットレンタル
(捕球ネット・カウンター・ボール拾い網・ボール置きの4種)

時間・単位1日利用
利用料金11,000円

練習用ボール販売

時間・単位10ダース
利用料金11,000円

備考

1. 料金はすべて税込価格です。

別表第2 違約金
第6条第2項関係
宿泊客が宿泊契約の全部または一部を解除した場合、当センターは、以下に定める違約金を申し受けます。

キャンセル日/お申込み人数4名まで5~20名21~100名
15日~30日前
8日~14日前20%
3~7日前20%50%
2日前50%80%
前日80%100%
当日100%

15日〜30日前

4名まで
5~20名
21~100名

8日~14日前

4名まで
5~20名
21~100名20%

3~7日前

4名まで
5~20名20%
21~100名50%

2日前

4名まで50%
5~20名50%
21~100名80%

前日

4名まで80%
5~20名80%
21~100名100%

当日

4名まで100%
5~20名100%
21~100名100%

備考

1. %は、宿泊料金、食事料金、施設利用料金その他予約内容に基づき当センターが定める対象料金に対する違約金の比率です。